海外には、日本とは異なる結婚制度の国がたくさんあります。中には、私たち日本人にとっては考えられない少し変わった結婚制度も。
どのような制度があるのか、一例を国別でご紹介していきます。
アメリカでは2組に1組が離婚していますが、以下の制度が離婚率に大きな影響を及ぼしているといわれています。
アメリカでは婚姻無効宣言という制度があります。
これは、結婚を最初からなかったものとみなす制度です。
不倫、DVのような明らかな離婚事由がなくても、どちらか一方の意思で離婚が可能になるという法律です。
カナダでは事実婚が広く認められ、以下の制度があります。
1年以上同棲しており、結婚したのと同様の生活を送っている場合、事実婚(コモンロー)として認められます。
コモンローは、結婚したのと同様の権利や保証が認められます。
コンジュガルは、ビザの関係で同居できないなど、コモンローの条件を満たせない状態のカップルです。
コンジュガルが認められるためには、共有名義の口座や不動産を有しているなど、別居婚状態であるということを証明する必要があります。
カナダで離婚をする場合、1年以上の別居が必要になります。
別居は、引っ越しした新居の契約書などで証明します。
不倫、DVなどが原因であれば、別居は必要ありません。
しかし、これらの証明は難しいため、1年間の別居で離婚をする人が多いようです。
国は隣でも、結婚制度は大きな違いがあります。
韓国では、結婚によって姓を変えることは先祖に対して失礼であると考えられています。
そのため、国際結婚以外は夫婦別姓となり、子供が生まれると子供だけ父親の姓になります。
また、同じ姓の人同士は同じ先祖を持つという儒教の教えから、同じ姓の人同士の恋愛には慎重になります。
また、祖父母の兄弟のひ孫や、はとこのひ孫のような8等身以内の血族との結婚はできません。
韓国では協議離婚する場合、まず裁判所に「協議離婚申請書」を提出します。
そこから1~3ヶ月の「離婚熟慮期間」が設けられ、この期間内に離婚を取りやめることも可能です。
子供がいる夫婦の場合、離婚したら親権は父親が持つことが多く、熟慮期間中に子育てや親権に関することに合意が得られなければ離婚は認められません。
調停や裁判での離婚の場合はこの熟慮期間はなく、上記の合意を裁判所が確認すれば離婚できます。
離婚や死別後も、「6親等以内の血族の配偶者」、「配偶者の6親等以内の血族」、「配偶者の4親等以内の血族の配偶者」に該当する相手(過去も含む)との再婚は禁止されています。
日本人からすると、どれも変わった結婚制度に感じるかもしれません。
しかし、反対に日本が未だに夫婦別姓が認められていないことや、事実婚に権利や保障がないことは、海外の人々から驚かれているのです。
先進国として世界で活躍する日本ですが、結婚に関してだけ見るとまだまだ後進国なのかもしれません。